宮古市議会 2022-12-07 12月07日-01号
本案件は、滞納家賃の徴収のため、法的措置を検討しながら滞納者と協議を進めてまいったものでございます。 令和4年6月17日開催の産業建設常任委員会でご説明したとおり、対象者10名に対して法的措置も含めた手続を進めることとし、対象者の生活状況等を確認しながら、このうちの7名に弁護士名での督促を行いました。この結果、督促から30日以内に7名全員が来庁し、相談、協議を開始したところでございます。
本案件は、滞納家賃の徴収のため、法的措置を検討しながら滞納者と協議を進めてまいったものでございます。 令和4年6月17日開催の産業建設常任委員会でご説明したとおり、対象者10名に対して法的措置も含めた手続を進めることとし、対象者の生活状況等を確認しながら、このうちの7名に弁護士名での督促を行いました。この結果、督促から30日以内に7名全員が来庁し、相談、協議を開始したところでございます。
(9)、第9条関係は、非強制徴収債権について、督促を行ってもなお履行しない滞納者に対して、法令等の規定に基づき強制執行等の法的措置を取ることとするものです。 2ページをお願いいたします。(10)、第10条関係は、非強制徴収債権について、資力がないと認められる場合などは、法令等に基づき徴収停止や履行延期等の特約等を適用し、徴収を猶予することができるとするものです。
措置を講ずるためには、やはり協議会から専門家の意見を聞いた上でというところで、それを認定し、順次法的措置に入っていくことになりますが、こちらの今回の条例に定める応急措置というのは、そちらの特措法の枠外での対応という形になります。
法的措置をとる前に生活状況等を確認し、丁寧できめ細かな対応が一層求められました。延滞金2,356万円余については、延滞金猶予は25件申請のうち1件適用、延滞金減免11件という当局の説明でしたが、2,356万円という金額の大きさから見て、減免制度を十分生かし切っているとは言えないものでした。
◎参与兼都市整備部長(小前繁君) 県のほうでは、そういう定められた期限までに住宅が明け渡せなければ法的措置をとるということでございますので、そうなるというよりも、そういったことにならないように住宅の確保について一生懸命支援を行ってまいりたいと思っております。 ○議長(前川昌登君) 須賀原チエ子さん。
この委託料は、住宅使用料滞納者に対する法的措置の手続による弁護士への成功報酬でございます。 それで、この法的措置の進捗状況でございますが、平成26年12月議決分につきましては、7月6日に民事調停の第1回調停期日が8月20日と設定されまして、ただ、このときには相手方が出頭してこなかったため、再度の調停期日を9月10日に設定されてございます。
最終的には法的措置というふうなことを進めるというふうなことでございますが、その法的措置の手順、流れについては担当課長のほうから説明をさせますが、高額滞納者というふうな中でことしの7月現在という捉え方をしてございます。全滞納者は121人で、4,943万7,778円余りとなってございます。そのうち、24カ月以上で50万円以上は38人で、全体の31.4%となってございます。
そういうふうにいろいろお願いしても退去していただけないような場合、法的措置ということは現段階ではちょっとまだ検討はしておりませんけれども、最終的にはそういうことも視野に入れて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(畑中孝博君) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(千田晃一君) 私からは、メールシステム地域のきずなの件について御説明申し上げます。
いずれ今回その入居者の対応、いろいろご協議を申し上げながら丁寧な対応というふうなことで、いろいろやってきたわけなんですが、その中でも相当対応してくれないというふうな方、それから、なかなかその部分では納める意思がないというふうな状況の中で、今回は2件分について、法的措置も視野に入れながら対応せざるを得ないというふうなことでございます。
じゃ、次に、通常、普通財産を市の場合貸している場合、このターミナルさんに限らずほかにもあるとは思いますが、そういった場合においての、その賃料の滞納があれば当然督促といいますか納めていただくようにはするんだろうと思うんですが、通常の場合ですよ、一般的にというか普通の手続という流れの中では何年が限度というか法的措置、そういった対応をするのか説明お願いします。 ○議長(前川昌登君) 野崎財政課長。
そういう中で今回の復興の措置法の中で一定の事業については、例えば都市整備機構等が事業主体となり得るような法的措置も盛り込まれておるというふうに聞いてございますので、その辺についても今後、国等に確認しながら、要望も含めて協議してまいりたいと考えております。 ○議長(前川昌登君) 竹花邦彦君。
、あそこに新しい横断歩道ができたようでございますが、ああした部分におきましてもやはり準備体制が整っていなかったという部分も伺っておりますが、この部分を考えますと、やはり今までの1地権者の同意を得られないというそれだけの問題ではなく、全体の中で今後手段としてできなかったことはどのように改善していけばいいのかという部分、先ほど法的な措置もというふうな答弁がありましたけれども、ここでまず市長は、例えば法的措置
それから、今回1名ということで提案しておりますけれども、成果という形になりますと、今回は催告、再催告、それから最終催告というような手続を踏んで、あと連帯保証人にも通知して行っているわけですが、実は滞納額が高額な方が4名ほどおりまして、民事調停を考えておりましたけれども、3名の方のうち2名が全納しまして、それから1名の方が分納誓約しているという状況になっておりますので、こういう法的措置に移行するというお
そういう方々については、負担の軽減を図るという意味から、分割納付のお勧めをしながら相談に応じておりますけれども、なおも、それにも応じないという方については、今後は督促手続による法的措置を講じていくということで、今後対応を進めていく予定になっております。 以上でございます。 ○議長(武田平八君) 建設部長。
まず、最初の御質問ですけれども、基準はあるかということですけれども、滞納処理の流れでございますけれども、一応20日経過したものについては督促状、2カ月経過、催告書、3カ月で催告書というような形で、最終的には滞納月数が6カ月で最終催告書ということで処理しておりますけれども、法的措置の対象者にできるという部分については、滞納12カ月を超したものとしております。
これについても、滞納者に対する督促状とか催告書の送付、あるいは職員による訪問も含めて、あるいは分割納付などの指導、さらには、悪質な滞納者に対してはやっぱり法的措置も辞さないという覚悟で取り組んでまいりたいと考えてございます。
この給食費未納対策として、簡易裁判所に未納世帯への申し立てを行い、法的措置をとったり、契約書を書いてもらうとか給与の差し押さえを検討する自治体が出てきておりますが、当市におきましても、今後の未納対策として検討をしてまいります。 次に、図書館関係についてでございますが、水沢市における図書館開館時間等の推移について歴史的な状況をご質問されておりますが、大ざっぱに、次のようにまとめておきます。
それで、この遊休農地に対するいわゆる罰則に近い法的措置というが、これが盛り込まれているようなのですが、具体的にはどのような法的措置になっているのか。これ多分農林部のほうがわかればお願いしたいのですが、その中でどんなような法的措置が出てくるのか。それで、今後考えられるというか、それが出た場合はどうするのかということについて、2点についてお伺いしたいと思います。 ○議長(鈴木健策君) 農林部長。
例えば最初にはお知らせをする、2番目には催促をする、3番目には催告をする、警告、最終警告、法的措置の5段階で対応していくようにすることなどですね、細かく決めて未納対策に取り組んでいる市もあるようですので、やはりそこまでですね、きちんと対応していかなければますます未納がふえていくのではないかというふうに思いますので、その点もう一度お伺いします。
さらに、寄附の趣旨は、弊社への増資及び北上流通基地の立地環境整備の原資としての1億円であるが、これまで市民に公表されておらず、弊社の名誉回復と寄附金の使途について情報開示の法的措置をとるとあります。この事実の有無は、どうなっているのでありましょうか。 また、その後の法的措置は、どうなったのでありましょうか。